戸籍の読み仮名の通知はがきが届いたけど、どうすれば良い?
手続きは不要?
この記事では、はがきが届いたら行う手続きについて簡単に解説しています
結論、読み仮名が合っていれば手続きは不要です!!
戸籍の読み仮名通知はがきって何?
2025.5.26から順次、本籍地の市町村から各家庭にはがきが届きます
これは、改正戸籍法によるもので
今現在の名前の読み方が正確であるかの確認のためです
そのため、はがきが届いたら名前の読み仮名を確認しましょう
戸籍の読み仮名通知はがきが届いたら?手続きが不要の場合も
戸籍の読み仮名通知はがきが届いたら
自身や家族の名前の読み仮名を確認しましょう
ここで読み仮名が問題なければ手続きは不要で、そのままの読み仮名が登録されます
読み仮名が間違っていれば手続きが必要です
読み仮名が違った場合に必要な手続きや期限は?
戸籍の読み仮名通知はがきが届いて
自身や家族の読み仮名が
間違っている場合は再度登録の手続きが必要です
方法は2種類
読み方が違う場合の手続きの方法
- 自治体窓口で変更手続きをする
- マイナポータルから手続きする
期限は1年以内です!
時間的には余裕がありますが、忘れずに手続きしましょう
おまけ・改正戸籍法の意図
手続きについてはご理解頂けたと思います
では改正戸籍法について少し解説します
これは、いわゆる「キラキラネーム」に対する
読み方の規制を目的とする法になっています
今までは、名前の漢字の当て字は読み仮名を好きに選んで付けることが出来ました
しかし、この改正の後は
社会通念上不相応な読み仮名は付けることが出来なくなります
例えば、
低→読み仮名タカシ
花子→読み仮名フランク
など、関連性が認められない名付けに制限が出来ます
これから、子供に名前を付ける予定がある方は
併せて覚えておいてください
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